顎変形症の矯正
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顎変形症の矯正(外科矯正)に保険が適応されるためには顎離断等の手術を行うことが必須条件となっています。
従いまして、成長期の子供で将来手術を併用しないと、咬み合わせを矯正することが困難と予想されるような場合にも、手術を前提とした矯正治療を開始する前の段階では保険は適応されません。
さらに、歯科矯正を行う保険医療機関は、育成医療及び更生医療について障害者自立支援法に基づく都道府県知事の指定(歯科矯正に関する医療に係る指定)を受けており、かつ地方社会保険事務局長に顎口腔機能診断料の施設基準の届出を行っていることが必要です。すべての矯正専門医院が指定を受けているわけではないため、指定を受けていない医院での顎変形症の矯正治療は保険が適応されません。加えて、その場合には手術の費用も保険外となってしまいます。##当院は顎口腔機能診断施設に指定されておりますため、顎変形症の矯正(外科矯正)はすべて保険になります。
一方、顎離断等の手術を行う保険医療機関も、育成医療及び更生医療について障害者自立支援法に基づく都道府県知事の指定(口腔に関する医療に係る指定)を受けていることが必要です。通常は大学病院などで手術を受けていただくことになります。
注:申し訳ありませんが外科矯正症例につきましては、対応可能人数を超えているため、現在治療をお受けすることができません。