歯科医院でもらった領収書に収入印紙が貼られていません。
石塚矯正歯科トップ>よくある質問>医療機関に関する印紙税の規定
社会保険診療報酬支払基金法、国民年金法など他の法律により作成される文書で、印紙税法別表第3に定められているものは、非課税文書となる。
また、医師が作成する診療報酬(自由診療を含む)は、税理士・弁護士・司法書士などの報酬に係る受取書などと同様に、会社法上及び社会通念上営利行為とはされず、営業に関しないものとして取り扱うこととされているため、収入印紙を貼る必要はない。(印税基通別表第一第17号文書25)
つまり、医療機関で発行された領収書に収入印紙が貼られていなくても、まったく問題はないということです。
国税庁のタックスアンサーについてもご参照ください。
営業に関しない受取書