保険でできる矯正治療
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「顎変形症」と「厚生労働大臣が定める疾患」に対してだけ矯正治療が保険適応になります。
顎変形症とは下顎前突(受け口)、上顎前突(出っ歯)、下顎側方偏位(顎が曲がっている)、開咬(歯が咬み合わない)などの状態が著しく、手術を併用しないと矯正だけでは治療が困難な状態を指します。顎変形症の矯正(外科矯正)に保険が適応されるためには顎離断等の手術を行うことが必須条件となっています。
従いまして、成長期の子供で将来手術を併用しないと、咬み合わせを矯正することが困難と予想されるような場合にも、手術を前提とした矯正治療を開始する前の段階では保険は適応されません。
平成14年4月1日より唇顎口蓋裂のほか厚生労働大臣が定める先天性疾患に対しても保険が適応されることになりました。
厚生労働大臣が定める疾患は以下の通りです。
- 唇顎口蓋裂
- 第一・第二鰓弓症候群
- 鎖骨頭蓋異骨症
- Crouzon症候群
- Treacher-Collins症候群
- Pierre-Robin症候群
- Downs症候群